横浜市栄区でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ援助する給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると給付額は0円です。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
横浜市栄区の母子手当ては、父母の離婚や死別などにより父や母と生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は横浜市栄区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人も給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは横浜市栄区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な横浜市栄区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
援助の対象は就学に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市栄区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどといった非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料等が減免されたり不要になるといったサポートの対象となります。
下記のケースでは横浜市栄区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は横浜市栄区でおもに仕事をしている母親が妊娠しているときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で出産日の前42日から出産翌日後の56日までの間に会社を産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は出産手当金が給付されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象です。
最初に、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県横浜市栄区でも離婚した夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が継続し、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
神奈川県横浜市栄区のような自治体によりシングルマザーに対してさまざまな支援制度とか優遇制度が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合は大半のケースでもらう資格があります。さらに、かつては、母子家庭だけが受けられた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受けられることになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなってきています。子供に給食費や学用品費等をサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する優遇制度、給付金は多くなってきています。
これらの支援制度、助成金などは神奈川県横浜市栄区も含め各自治体によって異なりますので窓口などで確認することが重要です。
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