川崎市多摩区でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ支える補助金のため、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
川崎市多摩区の母子手当は、親の離婚や死亡などにより父または母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は川崎市多摩区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている方であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは川崎市多摩区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な川崎市多摩区の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、教育に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
川崎市多摩区でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が少ないなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険や介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるというような支援が厚くなります。
下記のケースでは川崎市多摩区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が基準の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、川崎市多摩区で主に仕事をしている母親が出産する際にもらえる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇で給与が出ているときは出産手当金を受け取れないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象です。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
神奈川県川崎市多摩区では離婚した夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
神奈川県川崎市多摩区のような各地方自治体によって母子家庭に向けてさまざまな支援制度、給付金が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合は大方の場合、受け取ることができます。加えて、以前はシングルマザー限定に対象だった児童手当てが平成22年からシングルファザーも受け取れるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体もあります。小中学生を対象に修学旅行費や学用品費などを助成する就学援助制度などシングルマザーをサポートする給付金とか助成金は多くなってきています。
優遇制度や補助金などは神奈川県川崎市多摩区のような都道府県や市町村によって違ってきますので窓口で問い合わせすることが重要です。
関連地域 伊勢原市,横浜市青葉区,横浜市神奈川区