横浜市緑区でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を援助する制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
横浜市緑区の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等が原因で父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には横浜市緑区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、横浜市緑区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている横浜市緑区の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は就学関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市緑区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどのように課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり不要になるといった生活支援を受けられます。
以下のケースでは横浜市緑区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは横浜市緑区で主に働いている母親が妊娠したときに受給できる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中で出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金を受け取ることができない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までのあいだが対象です。
まずは、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県横浜市緑区でも離婚する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、収入不足のシングルマザーが多いです。
神奈川県横浜市緑区も含めて各地方自治体により母子家庭に向けてさまざまな支援制度や補助金が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭についてはほとんどの場合、もらえます。さらに、今までは母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。学童に対して給食費や学用品費等を手助けする就学援助制度などシングルマザーを補助する補助金とか助成金は多くなってきています。
こうした給付金、助成金は神奈川県横浜市緑区も含めて各地方自治体によって異なっていますので問い合わせることが大切です。
関連地域 三浦市,津久井郡藤野町,横浜市鶴見区