三浦市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方をサポートする制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
三浦市の母子手当ては両親の離婚や死別などで父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には三浦市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の方も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは三浦市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な三浦市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、教育に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三浦市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が低いなどのように非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯では、健康保険料、介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどの生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは三浦市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者なら前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、三浦市でおもに働いている母親が出産する際にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与がある場合は出産手当金をもらえない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前98日までのあいだが対象です。
まずは、一か月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
神奈川県三浦市でも離婚数の増加に伴い、シングルマザーの数も増えています。不景気が長引き、収入不足の母子家庭が少なくありません。
神奈川県三浦市も含めて自治体ごとに母子家庭にはたくさんの助成金、優遇制度等が決められています。たとえば、児童手当は、母子家庭であれば大部分の場合で受け取れます。さらに、従来は母子家庭限定に受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も多くなってきています。学童に修学旅行費や学用品費などを補助する就学援助制度等母子家庭を助成する給付金、助成金は多くなっています。
補助金とか支援制度等は神奈川県三浦市のような地方自治体ごとに異なっていますので窓口で確認することが必要です。
関連地域 横浜市神奈川区,横浜市瀬谷区,足柄上郡山北町