津久井郡藤野町でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ援助する制度のため、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になると金額は0円です。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
津久井郡藤野町の母子手当は、両親の離婚や死亡等のために父や母と同居していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には津久井郡藤野町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは津久井郡藤野町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている津久井郡藤野町の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
津久井郡藤野町でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険とかNHKの受信料などが減免されたり不要になるなどといった生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは津久井郡藤野町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は津久井郡藤野町でおもに働いている女性が妊娠した際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与がもらえている場合は、出産手当金が支給されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの期間が対象となります。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県津久井郡藤野町でも離婚した夫婦数の増加とともに、母子家庭の数も増えています。不況が長引き、お金が足りない母子家庭がたくさんいます。
神奈川県津久井郡藤野町も含めて自治体によって母子家庭に対してはいろいろな支援制度や給付金などあります。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であればたいていの場合でもらえます。また、従来はシングルマザー限定に受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も多いです。小中学生に修学旅行費や学用品費等を助成する就学援助制度等シングルマザーを手助けする助成金や優遇制度は増えてきています。
これらの優遇制度や補助金等は神奈川県津久井郡藤野町も含め都道府県や市町村により異なりますので照会することが一番です。
関連地域 海老名市,中郡二宮町,横浜市瀬谷区