阿蘇郡産山村でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
阿蘇郡産山村の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などによって父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活をサポートする給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には阿蘇郡産山村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額なので、
手元の「収入」より低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは阿蘇郡産山村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な阿蘇郡産山村の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿蘇郡産山村でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料等が減免されたり免除されるなどといった生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは阿蘇郡産山村の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が一定の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、阿蘇郡産山村で主に仕事をしている女性が妊娠しているときに支払われる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって、出産前42日から出産翌日後56日までの間に会社を休んだ方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金が給付されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
熊本県阿蘇郡産山村でも離婚が増えるにつれて、母子家庭も多くなっています。不況が長引き、お金が足りない母子家庭が大勢います。
熊本県阿蘇郡産山村も含めて自治体により母子家庭に対して様々な給付金とか補助金などあります。例としては、児童手当は、母子家庭については多くのケースで受給資格をもらえます。さらに、従来は母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。小学生や中学生を対象に給食費や修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする支援制度や優遇制度は多岐に渡っています。
支援制度や優遇制度等は熊本県阿蘇郡産山村のような自治体ごとにまちまちですので窓口などで聞いてみることが近道です。
関連地域 山鹿市,上益城郡益城町,下益城郡富合町