熊本県でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ助ける給付金のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
熊本県の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等で父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支える施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は熊本県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い金額になるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは熊本県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な熊本県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
支援の対象は学業についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
熊本県でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より低いなど非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料などについて減免されたり免除されるというようなサポートが厚くなります。
下記の場合は熊本県の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が一定所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は、熊本県でおもに働いている母親が妊娠している際に適用される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇で給与が出ているときは出産手当金が受給できないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象です。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
熊本県でも別れる夫婦数の増加に伴って、シングルマザーも増加しています。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭がたくさんいます。
熊本県も含めて地方自治体によって母子家庭にはいろいろな助成金や優遇制度が決められています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大方の場合、受け取ることができます。加えて、以前はシングルマザーのみがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファザーももらえることになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生を対象に学用品費や給食費などを給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する支援制度、助成金は多くなってきています。
こうした支援制度とか優遇制度等は熊本県のような都道府県や市町村ごとに相違しますので窓口で確認することが必要です。
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