和歌山市でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へサポートする制度であるので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額はゼロです。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
和歌山市の母子手当ては親の離婚や死亡等のために父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を援助する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は和歌山市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、和歌山市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な和歌山市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は学業関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
和歌山市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険料やNHK受信料などが減免されたり不要になるなどのサポートが手厚くなります。
下記の場合は和歌山市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例えば単身の方なら前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、和歌山市で主に仕事をしている女性が妊娠した場合に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がもらえているならば、出産手当金を受け取れないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
和歌山県和歌山市でも離婚する家庭数の増加に伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続き、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
和歌山県和歌山市のような都道府県や市町村によって母子家庭にはたくさんの補助金や優遇制度が用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大半の場合で受けられます。加えて、従来はシングルマザー限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受給できる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体もあります。学童に対して学用品費とか修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金や優遇制度は多いです。
支援制度とか助成金は和歌山県和歌山市も含めて都道府県や市町村によってまちまちですので窓口で問い合わせすることが大切です。
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