和歌山県でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へサポートする給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
和歌山県の児童扶養手当は親の離婚や死別などにより父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支える支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には和歌山県でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは和歌山県の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な和歌山県の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は学業に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
和歌山県でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が低いなどのように非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険料やNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった支援が厚くなります。
下記のケースでは和歌山県の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例えば単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、和歌山県でおもに就業者である女性が妊娠しているときにもらえる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇で給与があるならば出産手当金をもらえない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
和歌山県でも離婚する家庭数の増加に伴い、母子家庭も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が足りない母子家庭が多くなっています。
和歌山県も含めて自治体ごとに母子家庭には多くの助成金や給付金など作られています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大概の場合、もらう資格があります。さらに、かつては、母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に対して修学旅行費とか学用品費等を支援する義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する給付金とか支援制度は多くなっています。
優遇制度、支援制度は和歌山県のような各地方自治体によって異なりますので問い合わせすることが大切です。
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