岩瀬郡鏡石町でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方をサポートする制度なので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
岩瀬郡鏡石町の母子手当ては両親の離婚や死亡などが原因で父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には岩瀬郡鏡石町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、岩瀬郡鏡石町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な岩瀬郡鏡石町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
支援の対象は教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岩瀬郡鏡石町でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が少ないなどといった課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険料、NHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどの生活支援が厚くなります。
以下のケースでは岩瀬郡鏡石町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例えば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は岩瀬郡鏡石町で主に就業者である母親が出産する場合に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象です。
最初に、月額の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福島県岩瀬郡鏡石町では離婚する夫婦数の増加につれて、母子家庭も増加しています。不景気が継続し、お金が足りないシングルマザーが珍しくありません。
福島県岩瀬郡鏡石町も含めて自治体ごとにシングルマザーに対してたくさんの優遇制度、補助金が設置されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭であれば大方の場合、もらう資格があります。また、以前は母子家庭だけが対象だった児童手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も多くなっています。小中学生を対象に修学旅行費や学用品費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する給付金や助成金は多いです。
これらの支援制度とか優遇制度等は福島県岩瀬郡鏡石町も含め地方自治体によって異なっていますので窓口などで聞いてみることが大切です。
関連地域 耶麻郡北塩原村,南会津郡下郷町,双葉郡双葉町