福島県でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を援助する補助金であるので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
福島県の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などによって父や母と生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は福島県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている人でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは福島県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている福島県の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福島県でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より少ないなど課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険料とかNHK受信料などが減免されたり支払い不要になるといった支援を受けられます。
以下の場合は福島県の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が一定額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、福島県で主に就業者である女性が妊娠しているときに適用される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与がもらえている場合は出産手当金が支給されない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象です。
まずは、月額の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福島県でも別れる夫婦が多くなるに伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が続いていて、収入が安定しないシングルマザーがたくさんいます。
福島県も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭に向けてさまざまな補助金とか支援制度等が設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大概の場合、受給資格をもらえます。さらに、以前は母子家庭だけが対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。子供を対象に給食費とか修学旅行費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を援助する助成金、支援制度は多くなってきています。
給付金とか優遇制度は福島県のような各自治体によって異なりますので窓口などで問い合わせすることが重要です。
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