宮津市でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
宮津市の母子手当ては父母の離婚や死亡などのために父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は宮津市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い人も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは宮津市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な宮津市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、学業についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宮津市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると健康保険料、介護保険やNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援を受けられます。
下記の場合は宮津市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が基準金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支給されます。
出産手当金は宮津市でおもに就業者である母親が妊娠した場合に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などらより給与があるならば、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの期間が対象です。
第一に、月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府宮津市では離婚が増えるとともに、母子家庭も増加しています。不況が継続し、収入不足のシングルマザーが多くなっています。
京都府宮津市も含め各地方自治体によってシングルマザーを対象にしたたくさんの給付金、優遇制度があります。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大抵の場合で受けられます。また、かつては、シングルマザー限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらえる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなっています。子供に向けて修学旅行費とか学用品費などを援助する就学援助制度など母子家庭を手助けする助成金、補助金は多くなってきています。
こうした給付金や補助金などは京都府宮津市も含め各自治体によって相違しますので窓口で聞いてみることが必要です。
関連地域 綴喜郡井手町,向日市,与謝郡伊根町