綴喜郡井手町でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ支える補助金であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると給付額はゼロになります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
綴喜郡井手町の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などのために父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活をサポートする制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には綴喜郡井手町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、綴喜郡井手町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な綴喜郡井手町の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
綴喜郡井手町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が少ないなどといった非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるといったサポートがあります。
以下のケースでは綴喜郡井手町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは綴喜郡井手町で主に就業者である母親が妊娠した時に支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与が発生している場合は出産手当金が給付されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象です。
第一に、一か月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
京都府綴喜郡井手町でも別離する夫婦の増加につれて、母子家庭の数も増加しています。不況が続いていて、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
京都府綴喜郡井手町も含め都道府県や市町村によりシングルマザーに対しては色々な支援制度、補助金など作られています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーであれば大部分の場合で受け取れます。さらに、以前は母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生に向けて給食費や修学旅行費などを補助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを補助する給付金、助成金は多岐に渡っています。
補助金、給付金は京都府綴喜郡井手町も含め都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口で問い合わせることが大切です。
関連地域 木津川市,福知山市,京都市伏見区