新城市でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ支援する補助金ですから、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限になるともらえる金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
新城市の母子手当は親の離婚や死別等のために父または母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には新城市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、新城市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な新城市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
補助対象は、学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新城市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が低いなどといった課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険、介護保険、NHK受信料等について軽減されたり免除されるというようなサポートが手厚くなります。
以下のケースでは新城市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者なら前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、新城市で主に働いている母親が出産する際に適用される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは、出産手当金が給付されないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日の前98日までの間が対象です。
まずは、月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
愛知県新城市では離婚が増えるとともに、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、お金が足りない母子家庭が少なくありません。
愛知県新城市も含めて各地方自治体によって母子家庭には色々な優遇制度や給付金等が決められています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーは大抵のケースで受給資格をもらえます。加えて、以前はシングルマザーに限って対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体も増えています。小中学生を対象に学用品費とか給食費などを手助けする就学援助制度などシングルマザーを手助けする支援制度、補助金は多いです。
助成金とか補助金は愛知県新城市も含めて自治体により違ってきますので窓口などで聞いてみることが必要です。
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