夷隅郡大多喜町でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ助ける制度であるので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると金額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
夷隅郡大多喜町の母子手当は、親の離婚や死亡などで父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は夷隅郡大多喜町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方も給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは夷隅郡大多喜町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な夷隅郡大多喜町の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
夷隅郡大多喜町でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどといった課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険料、介護保険料、NHKの受信料などが減免されたり免除されるといった支援が手厚くなります。
下記のケースでは夷隅郡大多喜町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が一定所得を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは夷隅郡大多喜町でおもに働いている女性が妊娠した時に給付される給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であり、出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与をもらったときは、出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
千葉県夷隅郡大多喜町でも離縁する夫婦の数が増えると共に、母子家庭も多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が足りないシングルマザーが珍しくありません。
千葉県夷隅郡大多喜町も含め地方自治体ごとに母子家庭に対して色々な支援制度や給付金など用意されています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーの場合は大半のケースで受けられます。そのうえ、今まではシングルマザーに限ってもらうことができた児童手当てがシングルファーザーも受けられることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している自治体も増えてきています。小学生や中学生を対象に給食費、修学旅行費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を補助する助成金とか給付金は多くなっています。
支援制度や助成金等は千葉県夷隅郡大多喜町も含め自治体により異なりますので窓口で問い合わせすることが必要です。
関連地域 袖ケ浦市,旭市,勝浦市