袖ケ浦市でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方をサポートする給付金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
袖ケ浦市の母子手当は、両親の離婚や死亡等が原因で父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計をサポートする施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は袖ケ浦市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い方であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの額となるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは袖ケ浦市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な袖ケ浦市の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は、学業関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
袖ケ浦市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。収入が基準を下回るなど、非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険、NHK受信料などについて減免されたり不要になるなどの支援が厚くなります。
以下のケースでは袖ケ浦市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が一定金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、袖ケ浦市で主に就業者である女性が妊娠している際に適用される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方で出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえているならば出産手当金をもらえない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
千葉県袖ケ浦市でも離婚が増えると共に、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、収入不足の母子家庭が大勢います。
千葉県袖ケ浦市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭にはたくさんの給付金とか補助金が決められています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であればたいていのケースでもらえます。さらに、今までは母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受けられるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も多いです。小中学生に向けて給食費とか学用品費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする助成金や支援制度は増えています。
これらの優遇制度や補助金等は千葉県袖ケ浦市も含め都道府県や市町村ごとに別々ですので確認することが近道です。
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