新島村でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方をサポートする制度であるので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
新島村の母子手当は父母の離婚や死亡などによって父または母と生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には新島村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る人も給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、新島村の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている新島村の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は教育関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新島村でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より低いなどのように課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険、NHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるといった生活支援があります。
以下の場合は新島村の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは新島村で主に働いている女性が妊娠しているときに支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているならば出産手当金をもらうことができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都新島村でも離縁する夫婦が多くなると共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しないシングルマザーが大勢います。
東京都新島村も含めて都道府県や市町村によってシングルマザーに対してはいろいろな補助金、優遇制度等が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーについては大部分の場合で受けられます。加えて、これまで母子家庭だけが給付されていた児童手当てがシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している地方自治体も多くなっています。児童や学生に対して給食費とか学用品費等を補助する就学援助制度等母子家庭を給付する優遇制度、給付金は増えてきています。
こうした優遇制度とか助成金などは東京都新島村のような自治体によって異なりますので問い合わせることが重要です。
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