西松浦郡有田町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方をサポートする補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると支給額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
西松浦郡有田町の児童扶養手当は父母の離婚や死別などによって父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを支える給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は西松浦郡有田町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い人ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは西松浦郡有田町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な西松浦郡有田町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
補助対象は就学についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
西松浦郡有田町でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険や介護保険料、NHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどの生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは西松浦郡有田町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは西松浦郡有田町で主に仕事をしている女性が出産する時に給付される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって出産前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与をもらったならば、出産手当金が給付されない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産日前の98日までが対象となります。
手始めに、月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
佐賀県西松浦郡有田町では離婚する夫婦が増えるに伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続いていて、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
佐賀県西松浦郡有田町も含め地方自治体によって母子家庭に向けて様々な給付金や優遇制度など設定されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーについてはたいていの場合で受け取れます。そのうえ、以前は母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。児童や学生を対象に給食費とか学用品費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度、給付金は増えています。
こうした支援制度とか補助金は佐賀県西松浦郡有田町のような各自治体によって違ってきますので窓口などで問い合わせすることが大切です。
関連地域 杵島郡大町町,唐津市,藤津郡太良町