喜多郡内子町でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ援助する制度であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
喜多郡内子町の母子手当ては両親の離婚や死別などにより父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は喜多郡内子町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方でももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは喜多郡内子町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な喜多郡内子町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
喜多郡内子町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が少ないなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば健康保険や介護保険料、NHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどの支援が厚くなります。
以下の場合は喜多郡内子町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは喜多郡内子町でおもに就業者である母親が妊娠した時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方のうち出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるときは、出産手当金をもらえないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象となります。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
愛媛県喜多郡内子町では離婚する夫婦が増えるに伴い、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、収入が足りない母子家庭が多いです。
愛媛県喜多郡内子町のような各自治体によって母子家庭に対しては様々な補助金、給付金等が提供されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭についてはほとんどの場合で受け取ることができます。さらに、従来は母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。小中学生に給食費や学用品費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する給付金、助成金は多いです。
これらの給付金とか助成金は愛媛県喜多郡内子町のような自治体により異なっていますので確認することが近道です。
関連地域 宇和島市,八幡浜市,南宇和郡愛南町