八幡浜市でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を助ける給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
八幡浜市の母子手当は親の離婚や死別等のために父または母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には八幡浜市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは八幡浜市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な八幡浜市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、就学についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
八幡浜市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなど非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険とかNHK受信料等が軽減されたり不要になるというようなサポートが厚くなります。
下記のケースでは八幡浜市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が基準額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、八幡浜市で主に働いている母親が出産するときに適用される給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生しているときは出産手当金をもらえないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までの間が対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛媛県八幡浜市でも離婚数の増加に伴い、母子家庭も増えています。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
愛媛県八幡浜市も含めて地方自治体によって母子家庭に対しては色々な給付金、助成金など用意されています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大抵の場合で受給資格をもらえます。また、今までは母子家庭限定に受給できた児童手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している自治体も多くなっています。学童に対して給食費、修学旅行費などを補助する就学援助制度などシングルマザーを支援する給付金、優遇制度は多くなっています。
給付金、補助金等は愛媛県八幡浜市も含め自治体により別々ですので窓口などで問い合わせることが必要です。
関連地域 北宇和郡鬼北町,大洲市,西予市