下伊那郡喬木村でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を援助する給付金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
下伊那郡喬木村の母子手当ては父母の離婚や死亡などによって父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には下伊那郡喬木村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の方でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、下伊那郡喬木村の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な下伊那郡喬木村の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は就学についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下伊那郡喬木村でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が低いなど、非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険料やNHK受信料などが減免されたり免除されるなどのサポートがあります。
以下のケースでは下伊那郡喬木村の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、下伊那郡喬木村で主に働いている母親が出産する際に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与があるときは、出産手当金をもらうことができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県下伊那郡喬木村でも離婚の数が増えるにつれて、シングルマザーも増加しています。不況が長引き、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
長野県下伊那郡喬木村も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーに向けていろいろな給付金とか支援制度等が設置されています。たとえば、児童手当は、母子家庭であれば大方のケースで受け取れます。そして、これまで母子家庭だけが給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多くなっています。小学生や中学生に対して給食費、修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度や補助金は増えてきています。
給付金や助成金は長野県下伊那郡喬木村も含めて都道府県や市町村によりまちまちですので照会することが一番です。
関連地域 茅野市,北佐久郡軽井沢町,小県郡青木村