小県郡青木村でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支援する補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
小県郡青木村の児童扶養手当は親の離婚や死亡等で父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をささえる施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には小県郡青木村でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る方でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額となるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは小県郡青木村の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な小県郡青木村の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小県郡青木村でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が少ないなど、非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯は国民健康保険や介護保険とかNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるといった生活支援の対象となります。
下記のケースでは小県郡青木村の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は、小県郡青木村でおもに仕事をしている母親が妊娠しているときに受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与がもらえているならば、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額は自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長野県小県郡青木村では別離する夫婦の数が増えるとともに、シングルマザーも多くなっています。長引く不況の影響を受け、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
長野県小県郡青木村も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に向けていろいろな優遇制度、補助金が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合はほとんどのケースで受けられます。また、かつては、シングルマザーのみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多いです。小中学生に向けて学用品費や修学旅行費等を援助する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する給付金、助成金は多岐に渡っています。
給付金、補助金は長野県小県郡青木村も含めて都道府県や市町村ごとに変わってきますので窓口などで聞いてみることが早道です。
関連地域 木曽郡大桑村,北安曇郡池田町,下伊那郡下條村