千葉市中央区でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へサポートする制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限になるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
千葉市中央区の母子手当ては親の離婚や死亡等で父または母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には千葉市中央区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る人も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは千葉市中央区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な千葉市中央区の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、学業関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
千葉市中央区でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準を下回るなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると健康保険料、介護保険やNHK受信料などが軽減されたり不要になるなどといった生活支援を受けられます。
下記の場合は千葉市中央区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは千葉市中央区でおもに就業者である母親が妊娠している時に給付される給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者で、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与がある場合は出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象です。
最初に、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
千葉県千葉市中央区では離婚した夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
千葉県千葉市中央区も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対しては様々な支援制度、優遇制度が作られています。例としては、児童手当は、シングルマザーの場合は大半の場合で受け取れます。さらに、今までは母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多くなっています。児童や学生に向けて修学旅行費、給食費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度、給付金は多岐に渡っています。
これらの給付金、助成金などは千葉県千葉市中央区も含め各自治体によって変わってきますので窓口で確認することが近道です。
関連地域 印西市,市原市,山武郡横芝光町