さいたま市浦和区でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ助ける補助金ですから、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
さいたま市浦和区の児童扶養手当は父母の離婚や死別等により父や母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当にはさいたま市浦和区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、さいたま市浦和区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要なさいたま市浦和区の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は教育についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
さいたま市浦和区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるというような支援が厚くなります。
以下のケースではさいたま市浦和区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が基準の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのはさいたま市浦和区でおもに働いている母親が妊娠したときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で出産日以前42日より出産翌日後56日までの間に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与をもらった場合は、出産手当金が受給できないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
埼玉県さいたま市浦和区でも離婚数の増加に伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続き、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
埼玉県さいたま市浦和区も含め地方自治体ごとにシングルマザーに対してたくさんの補助金や優遇制度などあります。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合はほとんどの場合、受け取ることができます。また、従来は母子家庭のみが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多いようです。小学生や中学生を対象に給食費とか修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する給付金とか助成金は増えています。
これらの優遇制度、支援制度などは埼玉県さいたま市浦和区も含めて自治体によって異なりますので問い合わせることが近道です。
関連地域 秩父郡東秩父村,朝霞市,秩父郡小鹿野町