羽島郡笠松町でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を援助する制度のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
羽島郡笠松町の児童扶養手当は父母の離婚や死別等のために父や母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしを応援する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は羽島郡笠松町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る人であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは羽島郡笠松町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な羽島郡笠松町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、学業に関するものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽島郡笠松町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が少ないなどといった非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険や介護保険料やNHK受信料などが減免されたり不要になるなどの支援があります。
下記の場合は羽島郡笠松町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準の額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、羽島郡笠松町でおもに就業者である母親が出産する際に適用される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であって出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえているならば出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岐阜県羽島郡笠松町でも別離する夫婦の増加と共に、シングルマザーも増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が多いです。
岐阜県羽島郡笠松町も含め各自治体によって母子家庭に向けて多くの助成金や給付金等が提供されています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについてはほとんどのケースで受け取ることができます。さらに、今までは母子家庭だけが受け取れていた児童手当てが平成22年からシングルファザーももらう資格があることになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。児童や学生に向けて給食費、学用品費などを支援する就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度とか助成金は多いです。
支援制度とか給付金等は岐阜県羽島郡笠松町も含め自治体により変わってきますので窓口で問い合わせることが大切です。
関連地域 揖斐郡揖斐川町,岐阜市,中津川市