中津川市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を支援する補助金なので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
中津川市の母子手当ては、親の離婚や死亡などのために父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は中津川市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い方も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、中津川市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な中津川市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
補助対象は就学についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中津川市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準より少ないなど非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険料、NHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどのサポートの対象となります。
以下の場合は中津川市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が一定額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、中津川市で主に就業者である母親が妊娠した際に給付される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で、出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与が出ているならば、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、一か月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
岐阜県中津川市では離婚の数が増えるにつれて、シングルマザーの数も増加しています。不景気が続き、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
岐阜県中津川市も含め都道府県や市町村により母子家庭には色々な助成金、補助金等が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーは多くの場合、受け取れます。さらに、これまで母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取れることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している都道府県や市町村も多くなっています。学童に向けて学用品費や給食費などを援助する就学援助制度等母子家庭を助成する補助金とか優遇制度は増えています。
これらの優遇制度とか給付金等は岐阜県中津川市のような各自治体によって違っていますので問い合わせすることが重要です。
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