吉野郡東吉野村でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支える給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
吉野郡東吉野村の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などが原因で父または母と生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は吉野郡東吉野村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い人であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、吉野郡東吉野村の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な吉野郡東吉野村の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は学業についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野郡東吉野村でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどといった課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険、NHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるというような支援が厚くなります。
下記の場合は吉野郡東吉野村の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、吉野郡東吉野村でおもに働いている母親が妊娠している時に受給できる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与があるならば、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象です。
手始めに、月額の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
奈良県吉野郡東吉野村では離縁する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭も多くなっています。不況が長引き、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
奈良県吉野郡東吉野村のような自治体ごとに母子家庭に向けてたくさんの優遇制度、助成金等が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はほとんどの場合、受け取れます。加えて、かつては、シングルマザーに限って対象だった児童手当てが平成22年からシングルファザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している自治体もあります。学童に向けて学用品費とか修学旅行費などを支援する就学援助制度などシングルマザーを手助けする支援制度、優遇制度は多いです。
支援制度、給付金などは奈良県吉野郡東吉野村も含めて都道府県や市町村により別々ですので窓口で問い合わせすることが早道です。
関連地域 磯城郡田原本町,五條市,桜井市