上水内郡小川村でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支援する補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
上水内郡小川村の母子手当は、親の離婚や死亡等が原因で父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の家計を応援する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には上水内郡小川村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは上水内郡小川村の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な上水内郡小川村の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は教育に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上水内郡小川村でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が少ないなど、非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料などが減免されたり不要になるというような支援が厚くなります。
以下の場合は上水内郡小川村の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは上水内郡小川村で主に就業者である母親が出産する時にもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与があるならば、出産手当金をもらえないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象です。
最初に、月額の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県上水内郡小川村でも離婚する家庭が多くなるに伴って、母子家庭も多くなっています。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭が多いです。
長野県上水内郡小川村のような自治体により母子家庭に向けて多くの助成金や給付金など用意されています。例としては、児童手当は、母子家庭の場合は大概の場合でもらえます。そのうえ、以前は母子家庭だけが受給できた児童手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。小学生や中学生に対して給食費とか学用品費などを支援する就学援助制度等母子家庭を補助する優遇制度や支援制度は多いです。
こうした補助金とか助成金は長野県上水内郡小川村も含め都道府県や市町村によって別々ですので問い合わせることが早道です。
関連地域 南佐久郡川上村,下高井郡野沢温泉村,北佐久郡軽井沢町