双葉郡浪江町でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ助ける給付金ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
双葉郡浪江町の母子手当は、親の離婚や死別などにより父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をサポートする給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は双葉郡浪江町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の方も給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは双葉郡浪江町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている双葉郡浪江町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助対象は就学についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
双葉郡浪江町でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準を下回るなど非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるなどといった生活支援を受けられます。
以下の場合は双葉郡浪江町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、双葉郡浪江町でおもに働いている母親が出産するときに適用される手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中で、出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は、出産手当金が受給できないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福島県双葉郡浪江町でも離婚した夫婦数の増加に伴って、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が継続し、収入が足りないシングルマザーが多いです。
福島県双葉郡浪江町のような自治体ごとに母子家庭に向けて色々な優遇制度とか支援制度が作られています。たとえば、児童手当は、母子家庭については大抵のケースで受け取れます。加えて、以前はシングルマザーのみがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなっています。児童や学生を対象に修学旅行費とか学用品費などを支援する就学援助制度等シングルマザーを支援する助成金とか支援制度は多岐に渡っています。
これらの補助金、給付金等は福島県双葉郡浪江町のような都道府県や市町村ごとに違っていますので確認することが一番です。
関連地域 双葉郡富岡町,双葉郡葛尾村,石川郡古殿町