津市でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支える制度のため、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
津市の母子手当は、親の離婚や死別等が原因で父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を支援する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には津市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、津市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な津市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は学業に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
津市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より低いなど非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険とか介護保険やNHKの受信料等について減免されたり免除されるなどのサポートの対象になります。
下記のケースでは津市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身の方ならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、津市でおもに仕事をしている母親が妊娠した場合にもらえる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であり、出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは出産手当金を受け取れないことがあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象です。
第一に、月額の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
三重県津市でも離婚する夫婦の増加とともに、母子家庭の数も増加しています。不況が続き、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
三重県津市も含めて地方自治体によって母子家庭に向けて色々な支援制度、優遇制度等が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大部分のケースでもらう資格があります。また、以前はシングルマザーだけがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している自治体も増えてきています。小学生や中学生に給食費とか修学旅行費等を助成する就学援助制度など母子家庭を助成する優遇制度や支援制度は多岐に渡っています。
こうした給付金や助成金は三重県津市も含め地方自治体ごとに異なっていますので問い合わせすることが必要です。
関連地域 三重郡川越町,三重郡菰野町,度会郡南伊勢町