三重郡菰野町でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へサポートする給付金であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
三重郡菰野町の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などのために父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には三重郡菰野町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る人であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、三重郡菰野町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている三重郡菰野町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は教育についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三重郡菰野町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が少ないなどのように課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯では、健康保険や介護保険料、NHKの受信料等が軽減されたり不要になるというような支援の対象になります。
下記のケースでは三重郡菰野町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは三重郡菰野町で主に就業者である母親が妊娠したときに受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与があるならば、出産手当金が支給されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
三重県三重郡菰野町でも離婚する家庭の数が増えるに伴い、シングルマザーも増えています。不景気が継続し、生活費が不足するシングルマザーが多いです。
三重県三重郡菰野町も含め都道府県や市町村によって母子家庭に対して様々な支援制度とか給付金が設定されています。例としては、児童手当は、シングルマザーの場合はほとんどのケースで受け取ることができます。また、今までは母子家庭限定にもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多いです。小中学生を対象に学用品費、修学旅行費等を助成する就学援助制度など母子家庭をサポートする優遇制度、助成金は増えています。
助成金、優遇制度などは三重県三重郡菰野町のような各自治体によってまちまちですので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 いなべ市,多気郡明和町,鈴鹿市