鈴鹿市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を援助する給付金なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鈴鹿市の母子手当ては父母の離婚や死亡などにより父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には鈴鹿市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い方であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、鈴鹿市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な鈴鹿市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、就学に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鈴鹿市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険料、NHKの受信料等が減免されたり不要になるなどの支援の対象となります。
以下の場合は鈴鹿市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は鈴鹿市で主に仕事をしている女性が妊娠している場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人で、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休を取った人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などらより給与が発生している場合は出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
三重県鈴鹿市でも別離する夫婦の増加に伴って、シングルマザーの数も増えています。不況が続き、不安定な収入のシングルマザーが珍しくありません。
三重県鈴鹿市も含め自治体によってシングルマザーに向けてたくさんの給付金や助成金が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大半の場合、もらえます。そして、以前はシングルマザーに限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体もあります。学童を対象に修学旅行費や学用品費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する補助金や給付金は多いです。
これらの支援制度、補助金等は三重県鈴鹿市も含め都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口で照会することが近道です。
関連地域 北牟婁郡紀北町,度会郡大紀町,名張市