笠間市でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支える制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
笠間市の母子手当は父母の離婚や死亡等によって父や母と同居していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを援助する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には笠間市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは笠間市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な笠間市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、学業関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
笠間市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどのように課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば健康保険や介護保険、NHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるというような支援を受けられます。
下記のケースでは笠間市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、笠間市でおもに働いている母親が妊娠している時に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは出産手当金が支給されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日の前98日までの期間が対象となります。
第一に、月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
茨城県笠間市でも離婚した夫婦の数が増えると共に、母子家庭の数も多くなっています。不況が続いていて、お金が不足しているシングルマザーがたくさんいます。
茨城県笠間市も含め自治体により母子家庭に対してたくさんの補助金とか優遇制度が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大方のケースで受給できます。また、今までは母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。児童や学生に向けて修学旅行費とか給食費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する給付金や助成金は多いです。
支援制度や優遇制度などは茨城県笠間市も含め各地方自治体により異なっていますので窓口で問い合わせることが重要です。
関連地域 潮来市,石岡市,猿島郡境町