吉野郡黒滝村でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支える制度であるので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
吉野郡黒滝村の母子手当ては、親の離婚や死亡等で父や母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をささえる制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には吉野郡黒滝村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは吉野郡黒滝村の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている吉野郡黒滝村の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は就学についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野郡黒滝村でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどといった非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるといった支援があります。
下記の場合は吉野郡黒滝村の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が一定の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは吉野郡黒滝村で主に働いている女性が妊娠した際にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などで給与が出ている場合は、出産手当金を受け取れない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
奈良県吉野郡黒滝村では離婚が増えるに伴い、母子家庭も増加しています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
奈良県吉野郡黒滝村のような自治体ごとに母子家庭に向けてたくさんの優遇制度、支援制度が設置されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であればたいていのケースで受給できます。また、今までは母子家庭のみが受けられた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受けられることになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体もあります。学童に修学旅行費、学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する給付金とか補助金は多いです。
こうした給付金とか補助金等は奈良県吉野郡黒滝村のような各自治体によって別々ですので問い合わせることが大切です。
関連地域 橿原市,高市郡明日香村,大和郡山市