高市郡明日香村でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支える給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
高市郡明日香村の母子手当は両親の離婚や死亡などによって父や母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には高市郡明日香村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは高市郡明日香村の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な高市郡明日香村の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は、学業関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高市郡明日香村でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど、非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるというような生活支援が手厚くなります。
以下の場合は高市郡明日香村の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が一定の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者なら前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、高市郡明日香村でおもに仕事をしている女性が妊娠しているときに適用される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与をもらったならば出産手当金を受け取ることができない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
奈良県高市郡明日香村では離婚数の増加とともに、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が足りない母子家庭が多いです。
奈良県高市郡明日香村も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーに対して様々な支援制度、助成金など決められています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭はたいていの場合、受給できます。そのうえ、以前は母子家庭限定に給付されていた児童手当てがシングルファーザーも受給できることになりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生に向けて給食費とか修学旅行費などを給付する就学援助制度等母子家庭を給付する支援制度とか助成金は多岐に渡っています。
これらの優遇制度、支援制度等は奈良県高市郡明日香村のような自治体ごとに異なりますので窓口で照会することが大切です。
関連地域 桜井市,天理市,山辺郡山添村