大和市でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支える給付金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大和市の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等が原因で父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支える施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には大和市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の方でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、大和市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な大和市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大和市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が少ないなど、課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり免除されるなどの支援の対象になります。
下記のケースでは大和市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは大和市でおもに就業者である母親が妊娠した時に給付される手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であって出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与がもらえているならば出産手当金が受給できないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県大和市では別離する夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増えています。不景気が長引き、収入不足の母子家庭が多いです。
神奈川県大和市も含めて各地方自治体によってシングルマザーを対象にした様々な支援制度や優遇制度など作られています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大部分のケースで受給できます。また、かつては、母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している自治体も増えています。子供に学用品費とか修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する給付金とか優遇制度は多くなっています。
これらの優遇制度とか補助金などは神奈川県大和市も含めて都道府県や市町村によりまちまちですので照会することが近道です。
関連地域 南足柄市,川崎市宮前区,横浜市旭区