横浜市旭区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を支援する制度であるので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
横浜市旭区の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などで父または母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は横浜市旭区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い人でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、横浜市旭区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な横浜市旭区の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、学業に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市旭区でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より低いなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険料とかNHK受信料などが減免されたり免除されるといった支援の対象になります。
下記の場合は横浜市旭区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、横浜市旭区で主に就業者である女性が妊娠している時に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与があるときは出産手当金が支給されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県横浜市旭区では離婚する夫婦数の増加とともに、シングルマザーも増加しています。不況が長引き、お金が不足している母子家庭が多いです。
神奈川県横浜市旭区も含め自治体によってシングルマザーに対してさまざまな補助金、給付金が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば多くの場合で受給資格をもらえます。さらに、かつては、母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も多いです。小中学生に向けて修学旅行費とか学用品費などを給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する助成金や支援制度は多岐に渡っています。
これらの優遇制度、支援制度は神奈川県横浜市旭区も含め自治体により異なっていますので問い合わせることが近道です。
関連地域 足柄上郡開成町,横浜市西区,足柄上郡松田町