水俣市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ助ける給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
水俣市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等が原因で父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支える制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は水俣市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い人も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは水俣市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている水俣市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、教育についてのものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
水俣市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準より少ないなどのように非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険とかNHK受信料等が減免されたり不要になるなどといったサポートがあります。
以下のケースでは水俣市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は水俣市でおもに働いている母親が妊娠している場合に受給できる給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった方が対象です。
産休を取っていても有給休暇で給与が出ているときは出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、月額の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
熊本県水俣市でも離婚が多くなるとともに、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
熊本県水俣市のような自治体ごとに母子家庭には多くの補助金とか助成金等があります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーであれば大方の場合でもらえます。また、かつては、母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生に向けて給食費とか学用品費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する優遇制度、給付金は増えています。
これらの給付金や優遇制度等は熊本県水俣市も含めて自治体により違ってきますので窓口などで問い合わせすることが近道です。
関連地域 玉名郡玉東町,宇土市,球磨郡あさぎり町