南佐久郡佐久穂町でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を援助する補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
南佐久郡佐久穂町の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等により父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には南佐久郡佐久穂町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは南佐久郡佐久穂町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な南佐久郡佐久穂町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南佐久郡佐久穂町でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が基準を下回るなどといった非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどの支援があります。
以下のケースでは南佐久郡佐久穂町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身者であれば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は南佐久郡佐久穂町で主に就業者である母親が妊娠した時に支払われる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であって、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が発生しているときは、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日の前98日までのあいだが対象となります。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
長野県南佐久郡佐久穂町でも離婚する家庭数の増加と共に、母子家庭も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足するシングルマザーが大勢います。
長野県南佐久郡佐久穂町のような都道府県や市町村により母子家庭に対して多くの補助金、給付金が決められています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合はほとんどの場合、もらえます。そして、今まではシングルマザーに限ってもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している都道府県や市町村も増えています。児童や学生に対して給食費や修学旅行費などを助成する就学援助制度など母子家庭を給付する補助金、助成金は多岐に渡っています。
助成金、補助金等は長野県南佐久郡佐久穂町も含めて都道府県や市町村ごとに別々ですので確認することが一番です。
関連地域 小県郡長和町,北安曇郡白馬村,下伊那郡阿南町