寒河江市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ援助する補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
寒河江市の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等によって父または母と一緒に生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は寒河江市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い人であっても給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは寒河江市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な寒河江市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
寒河江市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より少ないなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料とかNHK受信料等が軽減されたり不要になるなどのサポートを受けられます。
下記の場合は寒河江市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者であれば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は、寒河江市でおもに就業者である女性が妊娠している際に給付される手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって出産前42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与が出ているときは出産手当金が受給できないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
山形県寒河江市では離婚する夫婦の数が増えるとともに、シングルマザーも増えています。長引く不況の影響を受け、収入不足の母子家庭が多くなっています。
山形県寒河江市のような地方自治体ごとに母子家庭には色々な補助金、助成金が決められています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーは大部分の場合で受け取れます。さらに、これまで母子家庭に限って受給できた児童手当てがシングルファーザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。小中学生に給食費、学用品費等を支援する就学援助制度などシングルマザーを給付する優遇制度とか給付金は増えてきています。
こうした優遇制度や助成金等は山形県寒河江市も含めて都道府県や市町村によってまちまちですので窓口などで聞いてみることが近道です。
関連地域 西置賜郡白鷹町,北村山郡大石田町,西村山郡河北町