京都市東山区でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を支える補助金なので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると給付額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
京都市東山区の児童扶養手当は、親の離婚や死別等のために父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には京都市東山区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い方でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、京都市東山区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な京都市東山区の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市東山区でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より低いなど非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険、NHK受信料などについて軽減されたり免除されるなどといった支援が厚くなります。
以下のケースでは京都市東山区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は京都市東山区でおもに働いている母親が出産する時に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは出産手当金を受け取れない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。
第一に、月当たりの給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
京都府京都市東山区でも別離する夫婦が多くなるに伴って、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭が大勢います。
京都府京都市東山区のような各地方自治体により母子家庭には様々な給付金、補助金など決められています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大部分の場合で受給できます。また、かつては、母子家庭のみが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している自治体もあります。子供を対象に学用品費や修学旅行費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を手助けする優遇制度、支援制度は多岐に渡っています。
これらの助成金や給付金等は京都府京都市東山区も含め都道府県や市町村により異なりますので窓口などで問い合わせすることが必要です。
関連地域 相楽郡精華町,久世郡久御山町,南丹市