四国中央市でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支える給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
四国中央市の母子手当は、親の離婚や死別などによって父や母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は四国中央市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、四国中央市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な四国中央市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助対象は、就学についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
四国中央市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。所得が少ないなど、非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり不要になるというような生活支援の対象となります。
以下の場合は四国中央市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者ならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金は、四国中央市でおもに就業者である母親が妊娠しているときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは、出産手当金が給付されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの間が対象です。
まずは、月額の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
愛媛県四国中央市でも離婚した夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭が多いです。
愛媛県四国中央市も含め都道府県や市町村によってシングルマザーを対象にした様々な補助金とか助成金等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであれば大方の場合でもらえます。そのうえ、これまでシングルマザーだけが受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
シングルマザーに医療費を助成している都道府県や市町村も多いです。児童や学生を対象に学用品費とか修学旅行費等を支援する就学援助制度等母子家庭を支援する助成金とか給付金は多くなっています。
これらの給付金とか助成金等は愛媛県四国中央市も含め各地方自治体により別々ですので問い合わせすることが一番です。
関連地域 上浮穴郡久万高原町,宇和島市,東温市