かすみがうら市でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方をサポートする給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
かすみがうら市の母子手当は両親の離婚や死亡などのために父または母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当にはかすみがうら市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている方であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、かすみがうら市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要なかすみがうら市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、学業関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
かすみがうら市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準より低いなど、非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどの支援を受けられます。
下記の場合はかすみがうら市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が一定額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方なら前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、かすみがうら市で主に働いている女性が妊娠した時に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者で出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がある場合は出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象となります。
まずは、月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
茨城県かすみがうら市では離婚した夫婦の増加に伴い、母子家庭も増えています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭がたくさんいます。
茨城県かすみがうら市も含めて地方自治体によってシングルマザーに向けて色々な給付金、支援制度等が用意されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭の場合はほとんどの場合で受給できます。さらに、以前はシングルマザーのみが受けられた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取れる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体もあります。児童や学生に対して修学旅行費、学用品費等をサポートする就学援助制度など母子家庭を手助けする支援制度、給付金は多くなっています。
優遇制度や補助金等は茨城県かすみがうら市も含めて各地方自治体により違ってきますので窓口などで確認することが大切です。
関連地域 つくばみらい市,取手市,水戸市