加茂郡川辺町でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支える補助金ですから、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
加茂郡川辺町の母子手当ては父母の離婚や死亡などが原因で父または母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は加茂郡川辺町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い方も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額になるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、加茂郡川辺町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な加茂郡川辺町の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
加茂郡川辺町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどといった非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり免除されるなどといった生活支援があります。
下記のケースでは加茂郡川辺町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方なら前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは加茂郡川辺町で主に働いている女性が出産する際に受給できる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であり出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休をとった方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇で給与が出ているならば出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岐阜県加茂郡川辺町でも離婚する家庭の増加に伴い、シングルマザーも増加しています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
岐阜県加茂郡川辺町も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にしたたくさんの優遇制度、助成金などあります。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大半のケースでもらう資格があります。さらに、かつては、母子家庭のみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も増えてきています。子供に対して修学旅行費、給食費などを支援する義務教育就学援助制度等シングルマザーをサポートする優遇制度、補助金は多くなってきています。
これらの補助金や優遇制度は岐阜県加茂郡川辺町も含め自治体により違っていますので照会することが大切です。
関連地域 恵那市,加茂郡坂祝町,安八郡輪之内町