呉市でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方をサポートする給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限になるともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
呉市の母子手当ては両親の離婚や死亡などで父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には呉市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い人でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、呉市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている呉市の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
呉市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が低いなど、非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、健康保険、介護保険やNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるといったサポートがあります。
下記の場合は呉市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方であれば前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは呉市でおもに就業者である女性が出産する際に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などによって給与があるならば、出産手当金が給付されない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、一か月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
広島県呉市では別離する夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭も増えています。不景気が続き、収入不足のシングルマザーが多くなっています。
広島県呉市も含め都道府県や市町村により母子家庭を対象にした多くの給付金や助成金が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大部分のケースで受け取ることができます。加えて、かつては、母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生に対して給食費とか修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度とか助成金は多岐に渡っています。
優遇制度、助成金は広島県呉市のような自治体により別々ですので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 廿日市市,山県郡安芸太田町,豊田郡大崎上島町