伊豆市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支援する制度なので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
伊豆市の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などのために父や母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を支える施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は伊豆市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る人であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、伊豆市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている伊豆市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は学業関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊豆市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどのように非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるというような生活支援の対象となります。
以下の場合は伊豆市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは、伊豆市でおもに仕事をしている母親が妊娠している場合に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休をとった方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば出産手当金を受け取れない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
静岡県伊豆市では離縁する夫婦数の増加とともに、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が続いていて、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
静岡県伊豆市のような各地方自治体によって母子家庭に対しては多くの給付金とか助成金等が設定されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭についてはほとんどの場合、受給できます。そのうえ、かつては、母子家庭だけが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多いようです。小中学生を対象に修学旅行費や給食費などを支援する就学援助制度など母子家庭を手助けする優遇制度、助成金は増えています。
助成金、補助金などは静岡県伊豆市も含め都道府県や市町村により相違しますので照会することが近道です。
関連地域 静岡市葵区,富士市,榛原郡吉田町