白石市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方をサポートする制度なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
白石市の母子手当ては父母の離婚や死別等で父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は白石市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い人でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、白石市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な白石市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
白石市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどといった課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険料、NHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
以下の場合は白石市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者なら前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は白石市でおもに仕事をしている母親が妊娠しているときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち出産日以前42日より出産翌日後の56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは出産手当金が給付されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象です。
第一に、月当たりの給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
宮城県白石市では離縁する夫婦数の増加に伴って、母子家庭も増加しています。不況が続いていて、収入が安定しないシングルマザーが珍しくありません。
宮城県白石市も含め各自治体によって母子家庭に対して様々な優遇制度や支援制度が提供されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大方の場合、受けられます。また、今まではシングルマザーに限ってもらうことができた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取れる事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も増えています。児童や学生に対して給食費や修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する補助金とか支援制度は多いです。
こうした優遇制度とか補助金等は宮城県白石市も含め地方自治体ごとに違っていますので窓口で問い合わせることが重要です。
関連地域 栗原市,牡鹿郡女川町,多賀城市