多賀城市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方をサポートする給付金ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
多賀城市の母子手当ては父母の離婚や死別などのために父や母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には多賀城市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、多賀城市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な多賀城市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
補助対象は学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
多賀城市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準以下であるなどといった課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるというようなサポートを受けられます。
以下の場合は多賀城市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は多賀城市でおもに仕事をしている母親が妊娠したときに受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った人が対象です。
産休を取っていても有給休暇などで給与がもらえているならば出産手当金をもらうことができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
宮城県多賀城市でも別れる夫婦が増えると共に、母子家庭も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しない母子家庭が多いです。
宮城県多賀城市も含め都道府県や市町村によってシングルマザーには多くの支援制度、給付金など決められています。たとえば、児童手当は、シングルマザーの場合は大抵の場合で受け取ることができます。さらに、今までは母子家庭だけが対象だった児童手当てが平成22年からシングルファザーも受けられるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している自治体もあります。子供に向けて学用品費や修学旅行費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を給付する支援制度とか助成金は多くなっています。
これらの助成金とか補助金などは宮城県多賀城市も含め自治体によって変わってきますので問い合わせることが近道です。
関連地域 登米市,宮城郡利府町,亘理郡山元町