犬山市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を援助する制度なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
犬山市の母子手当は親の離婚や死別等のために父または母と同居していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は犬山市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る人ももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは犬山市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な犬山市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、学業に関するものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
犬山市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が少ないなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は健康保険料、介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるというようなサポートの対象になります。
以下の場合は犬山市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が一定の額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは、犬山市で主に就業者である女性が妊娠したときにもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取った人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与をもらったならば、出産手当金を受け取れないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
愛知県犬山市でも離婚の増加につれて、母子家庭の数も増えています。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
愛知県犬山市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に対していろいろな支援制度とか優遇制度など用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについては大半の場合、受け取れます。また、これまでシングルマザー限定に給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えています。児童や学生に対して修学旅行費や学用品費などを補助する就学援助制度など母子家庭を給付する補助金や優遇制度は増えています。
こうした補助金とか助成金は愛知県犬山市のような都道府県や市町村ごとに異なっていますので窓口などで確認することが早道です。
関連地域 津島市,名古屋市北区,海部郡蟹江町