津島市でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支える給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
津島市の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等により父や母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は津島市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、津島市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な津島市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助対象は就学関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
津島市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準を下回るなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険やNHK受信料などが減免されたり免除されるなどといった支援の対象になります。
下記のケースでは津島市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは津島市で主に仕事をしている女性が妊娠しているときに受給できる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえている場合は、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象です。
まずは、月額の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
愛知県津島市では別離する夫婦の増加に伴って、シングルマザーも増えています。不況が継続し、生活費が不足するシングルマザーが少なくありません。
愛知県津島市も含め自治体ごとにシングルマザーにはいろいろな優遇制度、助成金など用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大半の場合、もらう資格があります。そのうえ、従来は母子家庭限定に受け取れていた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に向けて給食費とか修学旅行費などを支援する就学援助制度等シングルマザーを給付する支援制度とか給付金は増えています。
支援制度とか給付金は愛知県津島市も含め地方自治体ごとに異なりますので確認することが大切です。
関連地域 高浜市,名古屋市守山区,小牧市